家が建てられる敷地の条件 家が建てられない!

家が建てられる敷地の条件 家が建てられない!











家が建てられる最低敷地条件  
家が建てられない! 
どうしよう!

「ファインホーム横浜」の寺田です。
道路に接していない敷地には建物は建てられません。道路があってもそれが建築基準法で認められている道であり、なお且つその道路に2m以上接しなければ建物は建てられません。 前面の道路の幅が4m未満の場合は、建築可能な敷地面積は減りますが、道路の中心から2m後退したラインを敷地と道路の境界線とすれば家を建てることは可能です。もし、接道していない敷地の場合は、接道義務を果たすために必要な土地を確保する必要があります。
その場合どうしたらよいのでしょうか?

1、自分の家までの通路(専用通路、実際には敷地の一部と見なされる)
  を2m以上に広げる。
  この場合その通路沿いの土地の所有者に土地を譲ってもらうか、借りるしかありません。
  快く「良いですよ」とはなかなかならないでしょう。
  当然その部分(土地)を買う、
  あるいは借りなくてはなりませんから出費もかかるでしょう。
  場合によっては何人もの人と交渉しなくてはなりません。
2、あるいは、人の土地を建築確認の時に使わせてもらう。了解をもらう。
  ということです。
  これも交渉は困難です。
  ある一定のお金をその地主さん、
  (親戚、兄弟同士であれば無償で話がまとまることもあるるでしょう)
  に承諾料を払い、又は預け再建築する時に
  使わせてもらうという方法もあります。
  使わせてもらうので一定の金額は掛かると思いますが、
  買うよりは、全然少額です。
  この場合お金を払ったから、もしくは預けたからといって、
  あなたが、すべて自由に使えるとは限りません。
  なぜならばその土地は固定資産税を支払っている土地所有者のものだからです。
  だから「我が」道のようには使えないのです。
  (例えば、他家の庭先を通っているような場合等)
  あくまでもお願いを聞いてもらっているだけのことなのです。
  しかしそれであなたの「我が家」が再建築できるのならば
  「我が家」の土地は価値が出るのです。
  (もしもあなたがその土地を売る場合は、
  覚書や契約書等の書面によりそのことが継続していることを
  いつでも証明できるようにし、
  預けたお金は買ってくれた人の為に引き継がれるようにしなければなりません。
  それだけ大事な事なのです。)
3、しかし、なぜこのような法律になってしまったのでしょうか?
  建築基準法は、建物を建築する場合、
  建築物の敷地は、法により認められている幅員4m以上の道路
  (又はセットバック等により4m以上にす  る予定の道路等に)に2m以上
  接することが義務づけられていることは説明しました。
  では何故?
  一つは、火事の時、消防車が入って来れる道を確保することにより
  災害時の緊急車両の円滑な通行や消火活動がスムーズに行われ、
  地域の安全で快適な住環境が確保される、というのが理由です。
  「隅切り」というのも同じです。
  (敷地の角を消防車が入りやすいようにする。敷地の角を三角提供する。
  消防車、救急車が早く着かなければというスピードで来た場合
  角があると進入出来ない )
  これを国に提案されては「NO」とは言えません。
  建築基準法が施行される前に建築された建物では、
  前面道路が幅員4mに満たない場合が多く、上記の様な土地、下町など、
  現在でも4mに満たない道路に接する物件が多く残っています。
  こうした道路に接する土地に建築物を建てるために必要なのが、
  「セットバック(道路後退)」や2m以上の専用通路の確保です。セットバックとは、
  現況4mに満たない道路に接する土地に新たに建築物を建てる場合、
  現在の道路中心線から2mのところまで
  道路境界線を後退して建築物を建てることをいいます。
  そうすることで、将来的に隣地や向かいの敷地を含め、
  消防車が通リやすい
  幅員4mの道路を確保しようというのが目的です。
  セットバックした部分はたとえ私有地であっても、基本的には公衆の利用する道路
  と考えられますので、この部分には構築物はもちろんのこと、花壇やプランター等、
  通行を阻害するものは置かないほうがよいでしょう。
  
  まあ、地主としてみれば、
  「なんで!自分の土地なのに削られるの?」という思いがあるでしょう、、、
  ただ、土地にとっては前面の道は命ともいえますので、セットバックにより道が
  広がり車の進入が可能になることは、自分の土地の価値が上がることだということ
  を忘れないようにしたいものです。
  ただ、このハイテクな時代、小さくて高性能な消防車を作ってほしいですね。
  道のお話はつきませんが、こういう事もあるのでした。


ただ、道の問題については、ご近所さんと親しくしておくことがトラブルを防ぐ一案かもしれません。

何十年、何百年、または大地主さんが、子供たちに良かれと思い、土地を分けて家を建て、一族だからということで通路を2m以上取らなかったり、道も共有だったり、また借地権だったり、そして相続を受けた方が、そういう意味での立地条件の良い順に土地を売買してしまって、親戚でない第三者が土地を取得した場合など、奥まったところを相続した人たちはこういう場面に出会うことがままあります。



そんな場合でも私ども「ファインホーム横浜」は出来るだけ皆様の力になりたいと思い、貴殿にかわり、交渉をさせて頂き、解決のプロデュースを提案させて頂きます。
どんな事でもご相談ください。
私共は、「住む」人の気持ちを大切にしたいと思い、そこの土地の歴史を
「良い土地に」
と提案させて頂ければ幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。  



〒231-0862
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日興ハウジング株式会社


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